初心者でも安心のベリーダンススタジオ

スタジオアクセス

Studio Moons (スタジオムーンズ) 会員規約

第1章 総則

第1条(名称)

Studio Moons(スタジオムーンズ)

第2条(所在地)

横浜市中区山下町25ニューポートビルディング202

第3条(運営者)

株式会社ラクス横浜プロモーション

第4条(目的)

横浜スタイルのベリーダンスを教授し啓蒙する事を目的とするダンススクールとして、美と健康を増進すると共に新しいライフスタイルの構築支援を目的とする。

第2章 会員

第5条(会員資格)

Studio Moons(以下、「当スタジオ」)が、会員として適当であると認めた方。
下記の項目に該当する場合は入会の承諾をしない場合がある。また、承諾後であっても承諾した生徒が下記の項目に該当することが判明した場合、承諾を取り消す場合がある。
※1 他の生徒、第三者又は当教室の財産、信用、電話番号や住所等の個人情報の掲載等によるプライバシーを侵害する行為
※2 他の生徒、第三者又は当教室に不利益を与える行為
※3 売買および金銭的な利害を目的とした行為
※4 他のサークル、パーティー等の宣伝、勧誘を目的とした行為
※5 入会届けの記入事項の不正行為
※6 選挙運動または宗教活動等これらに類似する行為
※7 当教室の運営を妨げ、または、当教室の信用を損なう行為
※8 また、下記に該当する方
① 泥酔、不衛生な方、汚い服(汚れ・臭い)の方など
② 他の会員に対して不愉快な言動のある方
③ 他の会員、およびスタッフに乱暴な行為を行う方
④ 当教室のルールに従わない方
⑤ 他のベリーダンス教室での在籍を申告していない方

第6条(入会手続き)

スタジオ規約を了承した上、所定の様式に住所、氏名等を定められた事項を記載した入会届に入会金を添えて提出し、その承認を得て会員となるものとする。
注1)尚、審査が終了するまでの間は仮会員と見做し、許可のあった場合に限り、チケットを購入し、当スタジオを利用することが出来るものとする。
注2)入会金免除の特典適用時には、入会金の徴収は行わない。

第7条(会員証)

1)会員に対しては会員証を発行する。
2)会員証は記名式とする。
3)会員証は本人のみが使用し、他に貸与及び譲渡してはならない。

第8条(諸規則の尊守)

会員はスタジオ規約及び諸規則を厳守しなければならない。

第9条(資格喪失)

 次に挙げる5つの項目にいずれかに該当する場合に、会員はその資格を喪失するものとする。
1)退会 
2)除名 
3)死亡 
4)法人の解散または破産、会社更生、整理、和議の申し立てがあったとき 5)その他、Studio Moonsが会員として相応しくないと認めたとき

第10条(退会)

会員の意思により所定の退会様式を提出する事により退会する事が出来る。当スタジオでは入会日から数えて、20日以内の退会に限り、入会金を払い戻すことで、随時会員との間の入会契約を解約し退会することが出来る。なお、会費および受講料は、退会によりその効力を失い、返還できない。また、再入会にあたっては、再登録のために再度申込みを行わなければならない。
 注1)入会金の免除特典により入会金の徴収が行われていない場合には、入会金の返還義務は存在しない。

第11条(休会)

会員の意思により所定の休会様式を提出する事により休会する事が出来る。

第12条(除名)

当スタジオは会員に次の各項のいずれかに該当する行為があった場合、会員資格を除名することが出来る。
1)当スタジオの名誉、品位を著しく傷つけ、また他の会員に迷惑となる行為があった場合。
2)当スタジオ規約及び諸規則に違反する行為があった場合。
3)故意に当スタジオの音響、及び設備等を破損した場合。
4)レッスン料、その他の諸納入を怠り、当スタジオより督促を受けても尚、所定の期日までに納入されない場合。

第13条(責任事項)

1)当スタジオは会員が当スタジオ内で生じた人的・物的事故ならびに盗難においては一切その責任を負わないものとする。
注1)当スタジオに重大な過失がある場合においては、この限りではない。
2)当スタジオでは貴重品は預からず、会員各自の責任において管理することを基本とする。
3)会員が当スタジオ施設の利用中、重大な自己責任に帰すべき事由により当スタジオまたは第三者に損害を与えた場合、その会員が責任を負うものとする。

第3章 入会金、会費、受講費

第14条(入会金)

1)入会金を納入し入会手続きを完了した場合、審査終了後、会員資格が得られるものとする。
 注1)第9条を除く。
2)一旦納入された入会金、会費、受講費は、理由の如何を問わずこれを返還しない。
 注2)第10条を除く。

第15条(会費、受講費)

会費および受講費は当スタジオの所定の方法で購入し、前払い制とする。
注)会費および受講費は理由の如何を問わず返金しない。また譲渡も禁止とする。

第16条(滞納)

当スタジオでは、滞納に対して除名および、会員資格の一時停止を求める事が出来る。

第17条(変更)

当スタジオは運営、管理、その他の事情により入会金,会費、受講費、諸費用等を変更することが出来る。

第4章 附則

第18条(変更事項の届出)

会員は住所、連絡先等、入会記載事項に変更があった場合、速やかに届けなければならない。

第19条(改正)

当スタジオが必要と認めた場合、スタジオ規約を改正または別に定めることが出来る。その効力は全ての会員に適用されるものとする。

第20条(実施)

本規約は、平成25年12月15日から実施する。

以上